遺言書は公正証書で作成するのが確実で安全です

法律上遺言には普通方式と特別方式があります。

特別方式は緊急の場合なので一般的には普通方式で作成します。この普通方式の中でもっとも簡単に作成できるのが自筆証書遺言です。これは遺言を自筆で文面に書いて封をする方法によって作成します。確かに内容を秘密に出来るし手軽に作成できますが、法律上の様式を守らずに無効となったり、専門家に目を通してもらっていないので遺言の内容があいまいで逆に紛争になったりします。

 このように自筆証書はあまりおすすめできません。やはり、多少時間と費用はかかっても専門家に依頼して公正証書遺言を作成することが安全であり確実です。まずは遺言内容を専門家とよく練って、その後に公証人役場へ赴いて遺言書を作成することになります。東京都板橋区にある行政書士柴田法務会計事務所は、相続や遺言に関する業務を専門的に扱っていますので公正証書遺言の作成におすすめできます。