内縁の妻に自分の財産を残したい場合には
何らかの事情があって、実質的には夫婦同然の生活をしているのにも関わらず、籍を入れていないというケースが少なくありません。最近では、内縁関係の夫婦であってもさほど不自由なく日常生活を送ることができるようになっていますが、問題が生じてくるのは夫婦のどちらかが死亡した時です。法律婚ではない内縁関係の夫婦には相続権が認められません。
京都市に住んでいる男性が、自分の兄弟が存命しているけれど、自分の財産は全て内縁の妻に残してやりたいと考えているのであれば、京都法律事務所に相談して公正証書遺言を作成することをおすすめします。兄弟には法定遺留分がありませんので、遺言書を残しておけば全財産を妻に渡すことができますし、公正証書であれば検認などの面倒な手続きが不要になって便利です。